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工学会会則

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    関する内規
  • 工学会会長賞に
    関する内規

日本大学生物資源科学部校友会工学会会則

第1章 総 則

第1条
本会は日本大学生物資源科学部校友会の一分会で工学会と称する。
第2条
本会の事務局は日本大学生物資源科学部生物環境工学科内に置く。
第3条
本会は会員相互の親睦を図ると共に善美なる母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は第3条の目的達成のため必要となる事業を行う。

第2章 組 織

第5条

本会は次の会員をもって組織する。

1.
正会員は日本大学農獣医学部農業工学専修卒業者、日本大学農獣医学部農業工学科卒業生、日本大学生物資源科学部生物環境工学科卒業生および日本大学大学院農業工学専攻終了者とする。

第3章 支 部

第6条
本会は役員会の議決を経て支部を置くことができる。
支部に関する規定は別に定める。

第4章 役 員

第7条

本会は次の役員等を置く。

  • 期別幹事 各卒業期より3名以内及び各支部長
  • 会計監査 2名
  • 期別幹事の中から17名以内の理事を置く。
  • 理事のうち、次の役職を置く。
  • 会  長 1名
  • 副会長  3名以内
  • 会計理事 1名
  • 庶務理事 1名
第8条
会長は本会を代表し、会務を総轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
理事は理事会を組織し、本会の執行機関とする。
庶務理事および会計理事は業務および財産状況を管理する。
会計監査は本会の財産および会計を監査する。
第9条
会長、副会長および会計理事は理事中より互選により選出する。
庶務理事は事務局長が兼務する。
会計監査は総会において幹事を除く正会員より選出する。
第10条
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第11条
本会より会長、副会長、庶務理事の3名を、日本大学生物資源科学部校友会幹事会に派遣する。
第12条

役員等(理事、期別幹事)は役員会を組織し、次の事項を審議処理する。

  • 1. 総会に提案、報告すべき事項
  • 2. 本会運営上必要な事項

第5章 会 議

第13条
本会に会議として総会、役員会、理事会を置き、会長が召集する。
第14条
総会は毎年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催する。
役員会は毎年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催する。
理事会は会長が必要と認めたとき開催する。
理事会には必要に応じ会長が諮問する委員会を置くことができる。
第15条
総会、役員会、理事会の議長はその都度、会議の席上にて選出する。
第16条
総会の成立は特に規定出席数を定めない。
役員会の成立は委任状を含めて構成員数の三分の一の出席を要する。
理事会の成立は構成員数の過半数の出席を要する。
第17条
総会の議決は出席正会員の過半数をもって決する。
第18条

次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。

  • 1. 会則の変更
  • 2. 一般経過報告
  • 3. 事業決算の承認
  • 4. 新年度の予算
  • 5. 役員の改選
  • 6. その他本会運営上特に必要な事項

第1項を除き止むを得ない場合は役員会の議決をもって代行することができる。

第6章 相談役

第19条
本会に相談役を若干名置くことができる。
相談役は本会に功労有する者の中より会長が役員会の承認を経て委嘱し、会長の要請により理事会・役員会に出席することができる。
任期はその委嘱した会長の任期と同一とする。ただし重任は妨げない。

第7章 事務局

第20条
事務局には事務局長を1名置く。
事務局長は事務局を統轄する。
事務局長は理事会の推薦により役員会の承認を得る。

第8章 会 計

第21条
本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第22条
本会の経費は日本大学生物資源科学部校友会交付金、会費および寄付金ならびにその他の収入をもってあてる。

第9章 雑 則

第23条
この会則に必要な細則・内規・規定は理事会の議決を経て会長がこれを定める。

第10章 補 則

第24条
本会則は昭和38年5月26日よりこれを施行する。
本会則は昭和40年11月3日に一部改正する。
本会則は昭和43年11月17日に一部改正する。
本会則は昭和47年12月9日に一部改正する。
本会則は昭和51年2月14日に一部改正する。
本会則は昭和54年7月7日に一部改正する。
本会則は平成3年9月28日に一部改正する。
本会則は平成8年4月5日に一部改正する。
本会則は平成15年11月29日に一部改正する。
本会則は平成18年11月25日に一部改正する。
本会則は平成22年11月27日に一部改正する。

学会等発表支援に関する内規

[目 的]

第1条

本内規は、工学会が行う学生補助の一環として、学部学生・大学院生及び研究生が学術講演会において発表するに当り、経済的支援と学業の活性化を目指して助成金を支給するために定めたものである。

[支給対象者]

第2条

助成金支給の対象となる者は、日本大学校友会費を納入している準会員である学部学生及び日本大学生物資源科学部大学院生及び研究生でなければならない。

第3条

助成金受給者は登壇者でなければならない。なお、発表は指導教員との連名であることが望ましい。

[支給内容]

第4条

助成金としては交通費,宿泊費及び学会等参加費を支給するものとし、 1件当りの上限額は3万円とする。ただし懇親会費は支給の対象外とする。

第5条

支給件数は年間1研究室あたり1件を原則とする。

[選考決定]

第6条

支給対象者は,指導教員の推薦により会長が決定する。

第7条

支給申請者は、講演要旨と領収書を工学会に提出しなければならない。

  • ・ 本内規は平成18年11月25日より適用する。
  • ・ 本内規は平成22年3月6日に一部改正する。

工学会会長賞に関する内規

[目 的]

第1条

本内規は、日本大学校友会準会員を対象として学業、課外活動、各種の社会的活動において、顕著な功績を認められた学生に工学会会長が表彰するために定めたものである。

[受賞対象者]

第2条

工学会会長賞の受賞対象者は、日本大学生物資源科学部生物環境工学 科学生とする。

[選考決定]

第3条

工学会会長賞候補者は「他の学生の模範となった」、「優秀な成績を収めた」、「優れた評価を受けた」などの学生を対象とし,学科主任及び、学年担任から原則として3名程度の推薦を受ける。

第4条

会長は,推薦された候補者から工学会会長賞受賞者を決定する。

第5条

工学会会長賞は表彰状並びに副賞として1万円以下の記念品の授与をもってこれを行う。

[支給内容]

第4条

助成金としては交通費,宿泊費及び学会等参加費を支給するものとし、 1件当りの上限額は3万円とする。ただし懇親会費は支給の対象外とする。

第5条

支給件数は年間1研究室あたり1件を原則とする。

  • ・ 本内規は平成18年11月25日より適用する。
  • ・ 本内規は平成22年3月6日に一部改正する。
  • ・ 本内規は平成29年2月25日に一部改正する。

工学会では、準会員(学生)への支援のひとつとして平成17年度(2005年)から毎年スポーツフェスタで着用するTシャツを新入生への記念品として贈呈しています。

Tシャツデザインは、学生が行なっています。 → 一覧を見る

平成30年度仕様

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