日本大学生物資源科学部校友会工学会会則
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第1章 総 則 |
第1条 |
本会は日本大学生物資源科学部校友会の一分会で工学会と称する。
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第2条 |
本会の事務局は日本大学生物資源科学部生物環境工学科内に置く。 |
第3条 |
本会は会員相互の親睦を図ると共に善美なる母校の発展に寄与することを目的とする。
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第4条 |
本会は第3条の目的達成のため必要となる事業を行う。
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第2章 組 織
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第5条 |
本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員は日本大学農獣医学部農業工学専修卒業者、日本大学農獣医学部農業工学科卒業生、日本大学生物資源科学部生物環境工学科卒業生および日本大学大学院農業工学専攻終了者とする。
- 特別会員は日本大学生物資源科学部生物環境工学科教員とする。
- 名誉会員は本会の推薦する者とする。
- 準会員は日本大学生物資源科学部生物環境工学科在学生とする。
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第3章 支 部
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第6条 |
本会は役員会の議決を経て支部を置くことができる。
支部に関する規定は別に定める。
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第4章 役 員
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第7条 |
本会は次の役員等を置く。
期別幹事 各卒業期より3名以内及び各支部長
会計監査 2名
期別幹事の中から17名以内の理事を置く。
理事のうち、次の役職を置く。
会 長 1名
副会長 3名以内
会計理事 1名
庶務理事 1名
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第8条 |
会長は本会を代表し、会務を総轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
理事は理事会を組織し、本会の執行機関とする。
庶務理事および会計理事は業務および財産状況を管理する。
会計監査は本会の財産および会計を監査する。
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第9条 |
会長、副会長および会計理事は理事中より互選により選出する。
庶務理事は事務局長が兼務する。
会計監査は総会において幹事を除く正会員より選出する。 |
第10条 |
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
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第11条 |
本会より会長、副会長、庶務理事の3名を、日本大学生物資源科学部校友会幹事会に派遣する。
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第12条 |
役員等(理事、期別幹事)は役員会を組織し、次の事項を審議処理する。
- 総会に提案、報告すべき事項
- 本会運営上必要な事項
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第5章 会 議
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第13条 |
本会に会議として総会、役員会、理事会を置き、会長が召集する。
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第14条 |
総会は毎年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催する。
役員会は毎年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催する。
理事会は会長が必要と認めたとき開催する。
理事会には必要に応じ会長が諮問する委員会を置くことができる。
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第15条 |
総会、役員会、理事会の議長はその都度、会議の席上にて選出する。
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第16条 |
総会の成立は特に規定出席数を定めない。
役員会の成立は委任状を含めて構成員数の三分の一の出席を要する。
理事会の成立は構成員数の過半数の出席を要する。
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第17条 |
総会の議決は出席正会員の過半数をもって決する。
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第18条 |
次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。
- 会則の変更
- 一般経過報告
- 事業決算の承認
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新年度の予算
- 役員の改選
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その他本会運営上特に必要な事項
第1項を除き止むを得ない場合は役員会の議決をもって代行することができる。
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第6章 相談役 |
第19条 |
本会に相談役を若干名置くことができる。
相談役は本会に功労有する者の中より会長が役員会の承認を経て委嘱し、会長の要請により理事会・役員会に出席することができる。
任期はその委嘱した会長の任期と同一とする。ただし重任は妨げない。
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第7章 事務局
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第20条 |
事務局には事務局長を1名置く。
事務局長は事務局を統轄する。
事務局長は理事会の推薦により役員会の承認を得る。
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第8章 会 計
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第21条 |
本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終
わる。
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第22条 |
本会の経費は日本大学生物資源科学部校友会交付金、会費および寄付金ならびにその他の収入をもってあてる。 |
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第9章 雑 則
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第23条 |
この会則に必要な細則・内規・規定は理事会の議決を経て会長がこれを定める。
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第10章 補 則
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第24条 |
本会則は昭和38年5月26日よりこれを施行する。
本会則は昭和40年11月3日に一部改正する。
本会則は昭和43年11月17日に一部改正する。
本会則は昭和47年12月9日に一部改正する。
本会則は昭和51年2月14日に一部改正する。
本会則は昭和54年7月7日に一部改正する。
本会則は平成3年9月28日に一部改正する。
本会則は平成8年4月5日に一部改正する。
本会則は平成15年11月29日に一部改正する。
本会則は平成18年11月25日に一部改正する。
本会則は平成22年11月27日に一部改正する。
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