学会等発表支援に関する内規

 

[目 的]
第1条 本内規は、工学会が行う学生補助の一環として、学部学生・大学院生及び研究生が学術講演会において発表するに当り、経済的支援と学業の活性化を目指して助成金を支給するために定めたものである。

[支給対象者]
第2条 助成金支給の対象となる者は、日本大学校友会費を納入している準会員である学部学生及び日本大学生物資源科学部大学院生及び研究生でなければならない。

第3条 助成金受給者は登壇者でなければならない。なお、発表は指導教員との連名であることが望ましい。

[支給内容]
第4条 助成金としては交通費,宿泊費及び学会等参加費を支給するものとし、 1件当りの上限額は3万円とする。ただし懇親会費は支給の対象外とする。

第5条 支給件数は年間1研究室あたり1件を原則とする。

[選考決定]
第6条 支給対象者は,指導教員の推薦により会長が決定する。

第7条 支給申請者は、講演要旨と領収書を工学会に提出しなければならない。

・本内規は平成18年11月25日より適用する.
・本内規は平成22年3月6日に一部改正する.



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